東京都水道局 水質基準項目
水質基準は、人の健康の保護の観点から設定された項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目からなります。人の健康の保護の観点から設定された項目は、「1 一般細菌」から「31 ホルムアルデヒド」までの31項目です。(平成20年4月1日より、「21 塩素酸」が水質管理目標設定項目から水質基準に追加されました。)また、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目は、「32 亜鉛及びその化合物」から「51 濁度」までの20項目です。
1 一般細菌 100個/mL以下 病原生物による汚染の指標
水の一般的清浄度を示す指標であり、平常時は水道水中には極めて少ないですが、これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。