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住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱 東京都より

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱

(制定)平成20 年12 月12 日付20 都環公総地第182 号理事長決定

(目的)
第1条 この要綱は、東京都住宅用太陽エネルギー利用機器導入対策事業実施要綱(平成20 年10 月31 日付20 環都計第280 号環境局長決定)第4条に基づき、財団法人東京都環境整備公社(以下「公社」という。)が、平成21年度及び平成22年度において、都内の住宅に住宅用太陽エネルギー利用機器を設置する者に対して、その経費の一部を補助することにより、都内の住宅への太陽エネルギー利用機器の導入を促すとともに、補助金の交付条件として、補助金の交付を受けた太陽エネルギー利用機器が生み出す10年分の環境価値の譲渡を受け、その一部を、グリーンエネルギー証書として発行することで再生可能エネルギーの利用拡大を進める住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業(以下「本事業」という。)における補助金交付の手続等を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
一 「住宅用太陽エネルギー利用機器」とは、住宅の屋根等への設置に適した、太陽光発電システム及び太陽熱利用システムをいう。
二 「太陽熱利用システム」とは、強制循環式ソーラーシステム及び自然循環式太陽熱温水器をいう。
三 「太陽熱利用システムA」とは、太陽熱利用システムのうち、第10条第1号により公社に譲渡された環境価値について、グリーンエネルギー証書の発行ができない強制循環式ソーラーシステム及び自然循環式太陽熱温水器をいう。
四 「環境価値」とは、再生可能エネルギーを変換して得られる電気又は熱が有する地球温暖化及びエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値をいう。
五 「グリーンエネルギー証書」とは、財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターにより認証された環境価値を表示する証書をいう。

(補助金交付の対象)
第3条 公社は、補助金交付の対象となるシステム(以下「対象システム」という。)の設置(以下「補助事業」という。)に要する費用について、予算の範囲内において、当該補助事業を行う対象システムの所有者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該補助事業の経費の一部に充てるため補助金を交付する。
2 対象システムが、その設置をした建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、当該建物における、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項の管理者又は同法第47条第2項の管理組合法人が補助事業者となる。
3 国及び地方公共団体は、補助金交付の対象とはならない。

(対象システム)
第4条 対象システムは、住宅用太陽エネルギー利用機器のうち、次の各号の要件に適合したものとする。
一 太陽光発電システムを設置する場合
ア 財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので公社が認めるものであること。
イ 都内の住宅に新規に設置されたもの(既存のシステムの一部として増設されたものを含まない。)であること。
ウ 発電した電力が、住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)で使用されていること。
エ 東京電力株式会社との電力受給契約における電力受給開始日が、平成21年4月1日から平成23年3月31日までのものであること。
オ 未使用品であること。
カ 計量法に基づく基準適合検査又は検定に合格した電力量計を、住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業総発電電力量計設置ガイドライン(平成20 年12 月12 日付20 都環公総地第183号)により、総発電電力量計として設置したものであること。
キ 設置された総発電電力量計の検定の有効期限が、平成21年度中に申請をする場合は平成30年10月以降のものであり、平成22年度中に申請をする場合は平成31年10月以降のものであること。
ク 補助事業者の所有に属さない住宅に設置される場合には、当該対象システムの設置に関して当該住宅所有者の承諾を得られたものであること。
二 太陽熱利用システムAを設置する場合
ア 財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたもの(集合住宅に設置する場合には、財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定に準じた性能を持つもので公社が認めるものを含む。)であること。
イ 都内の住宅に新規に設置されたもの(既存のシステムの一部として増設されたものを含まない。)であること。
ウ 生み出された熱が、住居の用に供する部分で使用されていること。
エ 平成21年4月1日から平成23年3月31日までに設置が完了したものであること。
オ 未使用品であること。
カ 補助事業者の所有に属さない住宅に設置される場合には、当該対象システムの設置に関して当該住宅所有者の承諾を得られたものであること。

(補助金の額)
第5条 補助事業者に対して交付する補助金の額は、次の各号によるものとする。この場合において、補助金の額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
一 太陽光発電システムを設置する場合
補助金の交付額は、1kW当たり100,000円に、対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力。なお、日本工業規格を基準としているが、IEC等の国際規格も可とする。)の合計値(kW表示とし、小数点以下2桁未満については四捨五入)を乗じて得た額とする。ただし、補助金の交付額の上限は、戸建住宅に設置した場合は、1,000,000円とし、集合住宅に設置した場合は、1,000,000円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額とする。
二 太陽熱利用システムAにおける強制循環式ソーラーシステムを設置する場合
補助金の交付額は、1㎡当たり16,500円に、対象システムを構成する集熱器の面積(㎡表示とし、小数点以下2桁未満については四捨五入)を乗じて得た額とする。ただし、補助金の交付額の上限は、戸建住宅に設置した場合は、500,000円とし、集合住宅に設置した場合は、500,000円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額とする。
三 太陽熱利用システムAにおける自然循環式太陽熱温水器を設置する場合
補助金の交付額は、1㎡当たり9,000円に、対象システムを構成する集熱器の面積(㎡表示とし、小数点以下2桁未満については四捨五入)を乗じて得た額とする。ただし、補助金の交付額の上限は、戸建住宅に設置した場合は、100,000円とし、集合住宅に設置した場合は、100,000円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額とする。

(申請の受付期間及び受付停止)
第6条 補助金の交付申請の受付期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
2 補助金の交付申請の受付は先着順に行うが、予算の範囲を超えた日をもって、申請の受付を停止する。
3 予算の範囲を超えた日に複数の申請書が提出された場合は、提出された申請書の中で抽選を行う。

(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に規定する書類を財団法人東京都環境整備公社理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
一 太陽光発電システムを設置した場合
ア 補助事業者が個人の場合は、様式―光第1号の太陽光発電システム補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(個人用)及び別表1に掲げる書類
イ 補助事業者が法人の場合は、様式―光第2号の太陽光発電システム補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(法人用)及び別表1に掲げる書類
ウ 補助事業者が第3条第2項の管理者又は管理組合法人の場合は、様式―光第3号の太陽光発電システム補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(マンション管理組合用)及び別表1に掲げる書類
二 太陽熱利用システムAを設置した場合
ア 補助事業者が個人の場合は、様式―熱A第1号の太陽熱利用システムA補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(個人用)及び別表3に掲げる書類
イ 補助事業者が法人の場合は、様式―熱A第2号の太陽熱利用システムA補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(法人用)及び別表3に掲げる書類
ウ 補助事業者が第3条第2項の管理者又は管理組合法人の場合は、様式―熱A第3号の太陽熱利用システムA補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(マンション管理組合用)及び別表3に掲げる書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項第1号に規定する書類の提出後、理事長から補助事業者宛に改めて別表2に掲げる書類の提出依頼を受けたときは、当該書類を速やかに理事長に提出しなければならない。
3 補助金の交付申請の際、第3条第2項の管理者が選任されていないとき、又は同項の管理組合法人が設立されていないときは、対象システムを設置した建物の管理業務を委託された者が、当該管理者又は管理組合法人に代わって、申請に係る手続を行うことができる。この場合において、当該建物の管理業務を委託された者は、全ての区分所有者から当該建物の管理業務の委託を受けたことを証明する書類の写し及び本補助金の交付申請を行うことに係る全ての区分所有者の同意書の写しを、理事長に提出しなければならない。

(事前仮申請)
第8条 公称最大出力が10kW以上の太陽光発電システムを設置する場合は、太陽光発電システムの設置完了前に、様式―光第5号の太陽光発電システム事前仮申請書を理事長に提出することができる。
2 集熱器面積が50㎡以上の太陽熱利用システムを設置する場合は、太陽熱利用システムの設置完了前に、様式―熱共通第2号の太陽熱利用システム事前仮申請書を理事長に提出することができる。
3 前2項の手続(以下「事前仮申請」という。)については、前条第1項の申請時において補助事業者となる者又は対象システムを設置する住宅の建築主、売主、若しくは販売の委託を受けた業者が行うこととする。
4 事前仮申請の実施は、補助金の交付申請の受付及び交付決定に関して、優先的な扱いを認めるものではない。

(手続代行者)
第9条 補助事業者は、第7条の補助金の交付申請に係る手続の代行を、対象システムを販売する者に対して依頼することができる。
2 補助金の交付申請に係る手続の代行を行う者(以下「手続代行者」という。)は、依頼された手続を誠意をもって実施するものとする。
3 公社は、手続代行者が本要綱の規定に従って手続を遂行していないと認めるときは、当該手続代行者に対し代行の停止を求めることができるものとする。

(交付の条件)
第10条 補助金の交付決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる条件を付するものとする。
一 補助事業者は、補助金の交付を受けた対象システムが生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使用された電力量又は熱量に相当する10年分の環境価値(補助金交付の申請を受け付けた日(以下「補助金交付申請日」という。)から、その日の属する年度から起算して10年度目の3月31日までの環境価値とする。)を公社に無償で譲渡すること。ただし、対象システムである太陽光発電システムに、新たな太陽電池モジュールを対象システムの一部として増設した場合は、増設分を含めた太陽光発電システムが生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使用された電力量に相当する環境価値を公社に無償で譲渡すること。
二 補助事業者は、前号により譲渡した環境価値については、第三者に重複して譲渡をしてはならない。
三 補助事業者は、第1号により譲渡した環境価値について、当該環境価値を補助事業者が引き続き所有していると誤解を受けるような表現又は主張をしてはならない。ただし、当該環境価値を生み出した太陽エネルギー利用機器を補助事業者が所有しているという表現又は主張についてはこの限りではない。
四 補助事業者は、第1号により譲渡した環境価値について、返還を求めないものとする。
五 前号の規定にかかわらず、補助事業者は、第14条第2項又は第15条第1項により補助金の交付決定が取り消された場合は、当該取消日以前の環境価値について、返還を求めないものとする。
六 補助事業者又は手続代行者は、公社から要求を受けたときは、公社が本事業の目的を達成するために必要な資料及び情報等を、公社の指定する期日までに公社に提供すること。
七 補助事業者は、公社又は公社の指定する者が対象システムの稼働状況の調査又は対象システムに設置された電力量計の検針等を行う場合は、当該調査等に協力すること。

(交付の決定及び補助金の額の確定)
第11条 公社は、第7条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付を決定し、かつ、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の支払)
第12条 公社は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助事業者に対し補助金を支払う。

(管理及び報告)
第13条 補助事業者は、対象システムについて、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して10年度目の3月31日まで、善良なる管理者の注意をもって管理し、必要なメンテナンスを行うなど、最適な状態で利用できるように努めること。この場合において、補助事業者は、対象システムに故障等不具合が生じたときは、速やかに修理又は改善措置をとること。
2 補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して10年度目の3月31日までに、対象システムの所有者の変更が生じた場合は、所有者の変更が生じた日から30日以内に、新たな所有者は、様式―共通第2号の対象システム所有者変更届を理事長に提出すること。この場合において、補助事業者における補助金の交付に伴う義務はすべて新たな所有者に移転する。
3 補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して10年度目の10月31日までに、対象システムである太陽光発電システムの総発電電力量計の交換を行った場合は、交換をする直前の総発電電力量計及び交換直後の新たな総発電電力量計の写真を撮影し、交換をした日から30日以内に、様式―光第6号の総発電電力量計変更届に各総発電電力量計の写真2部を添付の上、理事長に提出すること。
4 補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して10年度目の10月31日までに、対象システムである太陽光発電システムの逆潮流電力量計の交換を行った場合は、交換をした日から30日以内に、様式―光第7号の逆潮流電力量計変更届に東京電力株式会社が発行する電力量計の交換に関する通知の写し2部を添付の上、理事長に提出すること。

5 補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して10年度目の3月31日までに、対象システムである太陽光発電システムの電力受給契約者に変更が生じた場合は、変更をした日から30日以内に、様式―光第8号の電力受給契約者変更届に契約者の変更を証明する書類の写し2部を添付の上、理事長に提出すること。

(処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して10年度目の3月31日まで、対象システムの廃棄又は設置場所の変更をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して10年度目の3月31日までの間に、対象システムの廃棄又は設置場所の変更をする場合は、あらかじめ、様式―共通第3号の処分報告書を、理事長に提出しなければならない。
3 公社は、補助事業者が、前項により対象システムの廃棄又は設置場所の変更をした場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、やむを得ず、対象システムの廃棄又は設置場所の変更をした場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し)
第15条 公社は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
二 本要綱の規定その他法令に違反したとき。
2 前項の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 公社は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)
第16条 補助事業者は、公社が第14条第3項及び前条第1項の取消しをした場合は、公社の請求に応じ、公社が定める期日までに、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
2 公社は、前条第1項の取消しに基づく返還を請求する場合には、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合については、既納付額を控除した額)につき、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて請求するものとする。
3 公社は、第1項の返還を請求した場合において、補助事業者がこれを定められた納期日までに納付しなかったときは、補助事業者に対して、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金の納付を併せて請求するものとする。

(個人情報の取り扱い)
第17条 公社は、本事業の実施に関して知り得た補助事業者の個人情報については、東京都住宅用太陽エネルギー利用機器導入対策事業の目的を達成するために必要な範囲において、東京都及び財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターに提供するほか、国が行う住宅用太陽光発電導入支援対策費補助事業にかかわる目的にのみ使用する。
2 前項及び法令に定められた場合を除き、公社は、本事業の実施に関して知り得た補助事業者の個人情報について、本人の承諾なしに、第三者に提供しない。

(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、理事長が定める。

附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

東京都より
http://www.metro.tokyo.jp/

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2009年01月24日 13:25に投稿されたエントリーのページです。

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