塩ビ管の変形及び破損 ③ 継手部:ずれ及び亀裂・破損 ④ ふた・受枠:破損 ⑤ マンホール本体:斜壁
(本マニュアルにおいては、排水区域をメッシュ単位で捉え、当該メッシュ内に布設された管)
2.2 被害の定義
本マニュアルにおいて、管路の被害は、地震による管路の蛇行、管・マンホール本体の亀裂・破損等により、流下機能に支障が生じることをいう。
【解説】
本マニュアルでは、地震により以下の①~⑤に示すような状態となり、流下機能に支障を生じることを被害とする。なお、具体的な被害形態の例として、新潟県中越地震時の災害査定の際に国土交通省より発出された管路復旧判定基準を表2-1に示す。
① スパン全体:管路のたるみ及び管路の蛇行
② 管本体:ヒューム管・ボックスカルバートの亀裂・破損、塩ビ管の変形及び破損
③ 継手部:ずれ及び亀裂・破損
④ ふた・受枠:破損
⑤ マンホール本体:斜壁・直壁のずれ、亀裂及び破損、底版・インバートの亀裂・破損、
本管接続部の破損、突出及び抜け